裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)637

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第95号89頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和42(ネ)136

原審裁判年月日

昭和43年3月27日

判示事項

建物所有を目的とする借地契約の朽廃の意義

裁判要旨

建物所有を目的とする借地契約においては、その借地上の建物に対し通常の域をこえる大修繕をした場合には、その借地契約は、右建物が現実に朽廃していなくても、その修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものと解すべきである。

参照法条

借地法1条

全文

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