裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)827

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和44年9月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号553頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)542

原審裁判年月日

昭和43年5月8日

判示事項

手形法四〇条三項にいう重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

甲が乙に対し売買代金債権を有し、乙が右支払のため甲の代理人丙に乙振出甲宛の約束手形二通を交付したところ、丙は、そのうち一通を甲に交付し、他の一通の手形(以下、本件手形という。)については、乙に申し入れて、受取人を甲とする記載部分の抹消を受け、勝手に丙名義に補充してこれを満期に呈示したのであるが、右呈示前、乙は、甲から書面により「本件手形は、丙が引渡しを拒んで所持しているが、甲が受取人とされているから、甲の裏書を偽造しないかぎり丙は手形上の権利を行使できない筈である。したがつて丙らから取立があつても支払わないよう」との申入れを受け、かつ、前記のように、本件手形の受取人欄を白地として丙に交付していたのであるから、乙が、何ら調査をすることなく、慢然、委託銀行をして本件手形金を呈示者丙に支払わしめたことについては、少なくとも、手形法四〇条三項にいう重大な過失がある。

参照法条

手形法77条1項3号,手形法40条3項

全文

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