裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)834

事件名

離婚無効確認等請求

裁判年月日

昭和43年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号783頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1603

原審裁判年月日

昭和43年5月29日

判示事項

一、離婚届を偽造して届出をした者と不法行為の成否 二、離婚無効の訴と人事訴訟手続法の準用

裁判要旨

一、婚姻の継続中に、自己の意思に基づかないでほしいままに協議離婚届を偽造、行使され、真実に反する離婚の事実を戸籍に記載された者がこれによつて損害を生じたときは、不法行為が成立し、該行為者は被偽造者に対して損害賠償の義務を負担する。 二、離婚無効の訴は人事訴訟に属し、人事訴訟手続法の規定が準用され、その判決の効力は第三者に対しても及ぶものと解すべきである。

参照法条

民法709条,民法764条,戸籍法76条,人事訴訟手続法18条

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