裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1110

事件名

金員等返還請求

裁判年月日

昭和45年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号349頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)118

原審裁判年月日

昭和44年7月31日

判示事項

売買契約の目的達成のため必要不可欠な債務の履行不能を理由に当該売買契約の解除が認められた事例

裁判要旨

山林中の立、倒木およびその搬出のための諸施設の売買契約において、その目的とする右立、倒木の伐採、搬出を達成するため、売主が買主に対し、山林の所有者より買主が右伐採、搬出のため山林を使用することの承諾を得ることを約した場合は、売主は、買主に対し、右の承諾を得させる債務を有するものであり、右債務は、右契約の目的達成のため必要不可欠な債務と解すべきである。したがつて、右債務が売主の責に帰すべき事由により履行不能となつたときは、買主は、これを理由に売買契約を全部解除することができる。

参照法条

民法541条

全文

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