裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)183

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第100号205頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)225

原審裁判年月日

昭和43年11月22日

判示事項

滅失登記手続をなすべきことを訴求する利益はないとされた事例

裁判要旨

旧建物が取りこわされて滅失し、すでに存在せず、同じ土地上に建築されている新建物とは同一性がなく、しかも新建物については、すでに甲名義の保存登記が了されている場合には、甲は旧建物の登記簿上の所有名義人である乙に対して旧建物の滅失登記手続をなすべきことを訴求する利益はないというべきである。

参照法条

不動産登記法93条ノ6,不動産登記法25条ノ2,民訴法2編1章(訴)

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