裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)190

事件名

家賃債権不存在確認請求

裁判年月日

昭和44年6月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号475頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1710

原審裁判年月日

昭和43年12月21日

判示事項

賃料債権譲渡と仮登記後の中間処分

裁判要旨

賃貸中の建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、右賃料債権譲渡は、右仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによつて、その効力を否定されるものではない。

参照法条

不動産登記法7条2項,民法466条

全文

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