裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)277
- 事件名
抵当権設定登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和44年7月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号423頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)208
- 原審裁判年月日
昭和43年12月23日
- 判示事項
将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借
- 裁判要旨
当事者間において将来金銭その他の物を給付する債務を生ずることがあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約し得るのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借は当然にその効力を生ずる(昭和四〇年(オ)第二〇〇号、同四〇年一〇月七日第一小法廷判決、民集一九巻七号一七二三頁参照)。
- 参照法条
民法588条
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