裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)497

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和44年7月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号401頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1048

原審裁判年月日

昭和44年2月20日

判示事項

家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けたときの効果

裁判要旨

家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において、家屋の所有者が家賃の弁済として家屋の占有者から供託された金員の還付を受けた事実があつても、右家屋の所有者が右占有者に対しその当時まで一度も右家屋を賃貸したことがなく、また、右家屋の所有者が、右供託金の還付を受けた日時の前後を通じ、右占有者が何らの権原もなく右家屋を占有していると主張して、その明渡等を求める訴訟を続けていたときには、右供託金の還付を受けた事実をもつて、右家屋を賃貸することを承認したものとはいえない。

参照法条

民法494条,民法601条

全文

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