裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)521

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和45年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第98号341頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)197

原審裁判年月日

昭和44年2月10日

判示事項

自動車の割賦販売契約が合意解除された場合に買主に損害の賠償を命じた判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

昭和三六年八月二二日締結された自動車の割賦販売契約が、割賦代金の支払の遅滞があつて合意解除された場合に、何らの証拠も特段の事情も示すことなく、一般に、右契約には、売主が自動車の返還を受けて他に売却処分しその売却代金を残存の代金債務の弁済に充て売買契約関係を清算決済する旨の特約が付されるのが通常であり、本件の契約にも右と同趣旨の特約が付されていたと認めるのが相当であると判示したのみで、右特約を前提として、買主に判示の損害の賠償を命じたのは、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法92条,民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る