裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)556

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第100号37頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)44

原審裁判年月日

昭和44年3月10日

判示事項

不法行為に基づく弁護士費用の損害賠償請求権が認められるとされた事例

裁判要旨

物件を騙取された者が、これによつて被つた損害の賠償を求めて訴を提起するのやむなきにいたり、弁護士に訴訟委任をし、その手数料の支払を約したときは、右手数料もまた該不法行為によつて生じた損害として、その相当と認められる限度で賠償を請求することができる。

参照法条

民法709条

全文

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