裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)82

事件名

不動産取得税賦課処分等取消請求

裁判年月日

昭和50年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号803頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(行コ)38

原審裁判年月日

昭和45年5月28日

判示事項

一、地方税法七三条の二一第一項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」の意義 二、基準年度に不動産を取得した場合において右取得時までに基準年度に係る当該不動産の価格の決定及び当該価格の固定資産課税台帳への登録が行われず固定資産課税台帳に前年度の価格が記載されたままになつているときの当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定方法

裁判要旨

一、地方税法七三条の二一第一項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の一月一日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指す。 二、基準年度に不動産を取得した場合において、右取得時までに基準年度に係る当該不動産の価格の決定及び当該価格の固定資産課税台帳への登録が行われず、固定資産課税台帳に前年度の価格が記載されたままになつているときは、地方税法七三条の二一第二項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」として、道府県知事は、自治大臣の定める固定資産評価基準により、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定すべきである。

参照法条

地方税法73条の21

全文

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