裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ツ)76

事件名

青色申告書承認取消処分取消請求

裁判年月日

昭和49年6月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号101頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和46(行コ)2

原審裁判年月日

昭和47年5月17日

判示事項

旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書に附記すべき理由の程度

裁判要旨

旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条八項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条8項,旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条9項

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