裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)553

事件名

証拠金返還等請求

裁判年月日

昭和50年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第116号179頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1294

原審裁判年月日

昭和48年2月26日

判示事項

顧客が外務員を通じて商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において外務員に顧客の代理権がないとされた事例

裁判要旨

顧客が、自己の氏名を秘匿し他人名義を使用して商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において、右委託が大部分外務員を通じてのみ行われた場合であつても、当該外務員が右他人名義を利用して手張り行為を行い、顧客も警戒して委託証拠金を妻名義にし、かつ、清算時における損金が同証拠金額の範囲内にとどまるよう制限したなど原判示の事実関係のもとでは、右取引委託につき外務員が顧客の代理人として行為したものとは認められない。

参照法条

商品取引所法94条,民法99条

全文

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