裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和48(オ)671
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和49年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第112号61頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)1209
- 原審裁判年月日
昭和48年3月30日
- 判示事項
スキー滑走場の開設音叉はその管理者と右スキー滑走場において受傷した者に対する救護義務
- 裁判要旨
スキー・ロープ・トウ等を設置しスキー滑走場を開設している者又はこれを管理すべき立場にある者は、当該スキー滑走場においてスキー事故によつて受傷した者に対し、スキー滑走場の危険度、過去の事故数・その程度、来場するスキーヤーの能力、スキー事故の態様、状況等の具体的事情に対応する救護義務を負い、この義務を懈怠したときには民法七〇九条により不法行為責任を負う。
- 参照法条
民法709条
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