裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)671

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年5月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第112号61頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1209

原審裁判年月日

昭和48年3月30日

判示事項

スキー滑走場の開設音叉はその管理者と右スキー滑走場において受傷した者に対する救護義務

裁判要旨

スキー・ロープ・トウ等を設置しスキー滑走場を開設している者又はこれを管理すべき立場にある者は、当該スキー滑走場においてスキー事故によつて受傷した者に対し、スキー滑走場の危険度、過去の事故数・その程度、来場するスキーヤーの能力、スキー事故の態様、状況等の具体的事情に対応する救護義務を負い、この義務を懈怠したときには民法七〇九条により不法行為責任を負う。

参照法条

民法709条

全文

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