裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)910

事件名

生糸清算取引清算金請求

裁判年月日

昭和49年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号249頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)716

原審裁判年月日

昭和48年6月22日

判示事項

一、商品取引所法九一条一項に違反して営業所以外の場所でなされた受託契約の効力 二、商品取引所法九四条一項一号に違反する不当な勧誘に基づいてなされた受託契約が有効とされた事例

裁判要旨

一、商品取引員が商品取引所法九一条一項に違反して営業所以外の場所で取引の委託を受けても、同条項は商品取引員に対する訓示的規定たるにすぎないから、右違反は、受託契約の効力を左右しない。 二、商品取引員が商品取引所法九四条一項一号に違反して不当な委託勧誘をなし、それによつて成立した受託契約であつても、右契約が商品取引に経験のある顧客の自由な判断ないし意思決定によるものであるときは、公序良俗に反するところはなく、契約の効力に影響がない。

参照法条

商品取引所法91条1項,商品取引所法94条1項1号

全文

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