裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ツ)108

事件名

宅地建物取引業免許更新拒絶処分の取消等請求

裁判年月日

昭和50年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号519頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(行コ)88

原審裁判年月日

昭和48年9月26日

判示事項

宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一一条の二第二項にいう「その者が、みずから主として業務に従事する事務所」の意義

裁判要旨

宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一一条の二第二項にいう「その者が、みずから主として業務に従事する事務所」とは、当該事務所の業務を主として取引業者みずから行う事務所であることを要するにとどまらず、当該取引業者が取引業務を自己の主たる業務として行う事務所であることを要する。

参照法条

宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)11条の2

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