裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1202

事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和50年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号959頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2807

原審裁判年月日

昭和49年9月17日

判示事項

土地買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

土地の買主が、所有権移転登記をうけなかつたが申請手続の過誤により隣地につき所有権移転登記がされたためであり、土地の引渡はうけその使用をつづけた等判示の事実関係のもとにおいては、買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することは信義則上許されない。

参照法条

民法1条2項,民法533条,民法541条

全文

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