裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)256

事件名

商業登記回復に基く財産原状回復等請求、同当事者参加

裁判年月日

昭和50年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号229頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)415

原審裁判年月日

昭和48年7月24日

判示事項

訴状に原告の表示として記載された「甲合名会社業務執行社員乙」から原告として確定される者が甲合名会社であるとされた事例

裁判要旨

訴状に共同原告の表示として「甲合名会社業務執行社員乙」及び乙個人が記載されていることならびに訴状に記載された請求の趣旨・原因(原判決参照)に照らし、右「甲合名会社業務執行社員乙」の表示から原告として確定される者は、甲合名会社と解するのが相当である。

参照法条

民訴法224条

全文

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