裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)320

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和50年11月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第116号729頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和49(ネ)50

原審裁判年月日

昭和50年1月27日

判示事項

農地法五条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求訴訟において土地の現況が宅地であるかどうかにつき釈明権を行使すべきであるとされた事例

裁判要旨

農地法五条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求訴訟において、その土地が現在市街化区域に属し、当事者の主張によつてもその現況が宅地化していることを疑わせる場合には、裁判所は、釈明権を行使して右土地の現況が宅地であるかどうかなどを明らかにさせるべきである。

参照法条

民訴法127条

全文

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