裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)486

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和50年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号375頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)23

原審裁判年月日

昭和49年12月23日

判示事項

判決言渡期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決言渡しと上告理由

裁判要旨

期日外で判決言渡期日を指定しながら、当事者に対する右期日の告知及び呼出状の送達を欠いたままされた判決の言渡しは、違法ではあるが、右違法は、判決に影響を及ぼさないかぎり上告理由にならない。

参照法条

民訴法154条,民訴法188条,民訴法387条,民訴法394条,民訴法396条

全文

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