裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)737

事件名

預金支払請求同参加

裁判年月日

昭和50年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号389頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1598

原審裁判年月日

昭和50年5月7日

判示事項

銀行預金債権に譲渡禁止の特約があることを知らなかつたことにつき譲受人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

倒産した会社の譲渡禁止の特約のある銀行定期預金債権、定期積金債権、当座預金債権等を譲り受けるに際し、譲受人が右倒産会社又は預金先銀行のいずれに対しても、譲渡禁止の特約の有無につき照会するなどの調査をしなかつた等判示のような事情のもとにおいては、譲受人は右譲渡禁止の特約の存在を知らなかつたことに重大な過失があるというべきである。

参照法条

民法466条2項

全文

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