裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)788

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号509頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)158

原審裁判年月日

昭和50年5月29日

判示事項

鉱業権設定後国が鉱区内に公の営造物である水路用隧道を設置したことが違法な権利侵害にあたらないとされた事例

裁判要旨

国が公の営造物である水路用隧道施設設置の計画を立てたうえ、土地所有者との間に締結した土地使用貸借契約によつて取得した土地使用権原に基づいて隧道の掘削を開始したのが鉱業権設定の許可がされる以前であるなど、判示のような事実関係のもとにおいては、鉱区内に隧道施設が設置された結果、右鉱業権の行使に鉱業法六四条所定の掘削制限を課せられても、国が違法に権利を侵害したことにはならない。

参照法条

民法709条,国家賠償法1条1項,鉱業法64条

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