裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)435

事件名

債権不存在確認

裁判年月日

昭和58年1月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第138号51頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)340

原審裁判年月日

昭和54年12月27日

判示事項

認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

裁判要旨

認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。

参照法条

会社更生法211条1項,会社更生法212条1項,会社更生法242条1項,民法513条1項

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