裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和56(オ)1047
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和57年3月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第135号381頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)10
- 原審裁判年月日
昭和56年7月8日
- 判示事項
手形の表面に裏書禁止文句の記載があるとされた事例
- 裁判要旨
統一手形用紙による約束手形の表面の振出日欄と振出地欄との行間に、ゴム印様のもので押捺された約二ミリメートル大の不動文字からなる「裏書譲渡禁ず」との文言が幅一・二センチメートルにわたり横書で記入されているときは、裏書禁止文句の記載があると認めて妨げない。
- 参照法条
手形法11条
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