裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1047

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和57年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号381頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)10

原審裁判年月日

昭和56年7月8日

判示事項

手形の表面に裏書禁止文句の記載があるとされた事例

裁判要旨

統一手形用紙による約束手形の表面の振出日欄と振出地欄との行間に、ゴム印様のもので押捺された約二ミリメートル大の不動文字からなる「裏書譲渡禁ず」との文言が幅一・二センチメートルにわたり横書で記入されているときは、裏書禁止文句の記載があると認めて妨げない。

参照法条

手形法11条

全文

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