裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)110

事件名

遺言不存在確認等

裁判年月日

昭和57年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号155頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1159

原審裁判年月日

昭和55年11月14日

判示事項

嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例

裁判要旨

遺言公正証書には、公証人が遺言者から印鑑証明書を提出させたとの記載がありながら、その印鑑証明書が連綴されていない場合でも、その作成にあたり民法九六九条に定める方式に則り証人二人が遺言を確認し、遺言者本人が署名押印したことが証書の記載によつて明らかにされており、かつ、公証人が遺言者の氏名を知り、面識があつてその確認手続において欠けることのなかつたことが、右遺言公正証書の作成の直前に同じ公証人の作成した別の公正証書の記載によつて明らかにされているときは、右遺言公正証書は、その効力を認めて妨げない。

参照法条

民法969条,公証人法2条,公証人法28条,公証人法36条4号,公証人法36条6号,公証人法41条1項

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