裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)526

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和56年10月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第134号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)2534

原審裁判年月日

昭和56年3月17日

判示事項

証すべき事実を表示しないで申し出られた書証の取調が違法でないとされた事例

裁判要旨

書証の内容と当事者双方の事実上の主張とに照らし右書証により立証しようとしている事実が明白な場合には、右書証の申出において証すべき事実の表示を欠いているときでも、裁判所が右書証を取り調べて事実認定の資料に供することは違法でない。

参照法条

民訴法258条

全文

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