裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)715

事件名

貸金返還

裁判年月日

昭和56年11月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第134号227頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)2518

原審裁判年月日

昭和56年4月15日

判示事項

判決の理由に心証形成の過程を判示することの要否

裁判要旨

判決の理由には、事実認定の資料として採用した証拠の標目を摘示し、これに反する証拠を措信し難いとして排斥する旨を説示すれば足り、心証形成の過程を判示する必要はない。

参照法条

民訴法185条,民訴法191条1項

全文

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