裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和56(オ)715
- 事件名
貸金返還
- 裁判年月日
昭和56年11月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第134号227頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)2518
- 原審裁判年月日
昭和56年4月15日
- 判示事項
判決の理由に心証形成の過程を判示することの要否
- 裁判要旨
判決の理由には、事実認定の資料として採用した証拠の標目を摘示し、これに反する証拠を措信し難いとして排斥する旨を説示すれば足り、心証形成の過程を判示する必要はない。
- 参照法条
民訴法185条,民訴法191条1項
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