裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1394

事件名

約束手形金、債務不存在確認

裁判年月日

昭和58年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第138号449頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)57

原審裁判年月日

昭和57年9月27日

判示事項

訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したことに違法があるとするにはあたらないとされた事例

裁判要旨

訴えの利益を欠くという理由で請求を棄却した第一審判決を取り消す場合であつても、第一審裁判所で実体的審理が尽くされ、かつ、争点を同じくする併合事件との関連で右請求についても実体判断が示されているとみられるときには、控訴審が事件を第一審裁判所に差し戻すことなく自ら直接右請求の当否について判断したとしても、違法とするにはあたらない。

参照法条

民訴法388条

全文

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