裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)996

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和58年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第138号387頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)847

原審裁判年月日

昭和57年6月30日

判示事項

建物の買取請求権の行使が信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨

朽廃に近い建物とその敷地の転借権を譲り受けた者が、その譲受につき転貸人の承諾を得ないまま建物の大改造の工事を開始し、転貸人の異議の申入及び工事続行禁止の仮処分決定を無視してこれを完成したなど判示の事実関係のもとでは、右の譲受人がした借地法一〇条に基づく建物の買取請求権の行使は、改造工事による建物の増加価格を放棄し譲受当時の価格によつてしたときであつても、信義則に反し許されない。

参照法条

民法1条2項,借地法2条1項,借地法4条2項,借地法10条

全文

全文

ページ上部に戻る