裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2850

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日

昭和26年9月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第53号891頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月29日

判示事項

管掌事務を迅速に処理して貰うことの報酬として金員を供与することと経済関係罰則の整備に関する法律第二条違反罪の成立

裁判要旨

AはB飛行機株式会社C製作所の代理人として判示のごとく、前示木材株式会社から木材の供出を受領するに当つて、同社配給部第一課長たる被告人に頼み、特に被告人の管掌事務を迅速に処理して貰い、その結果、右供出を他の請負業者よりも早く受領することができたこと、同人は、右のような便宜な取計らいを受けたことを謝するとともに、爾後も引き続きかかる取計らいを受けることを要望して、その報酬の趣旨を以て判示金員を被告人に供与し被告人も、その趣旨を了承しながらこれを受領したものであることは、原判決摘示の事実と同挙示の証拠とを照合することによつて十分に理解し得るところである。しからば右金員の供与が被告人の、職務に関するものであることは極めて明瞭である。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和22年法律242号による改正前)2条,刑法197条

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