裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1459

事件名

銃砲等所持禁止令違反等

裁判年月日

昭和26年1月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第39号511頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月10日

判示事項

主要部分が不足していて修理を要する拳銃の弾丸発射の能否について鑑定の要否に関する判断と判例違反の有無

裁判要旨

「事実承審官において証拠として提出された鉄砲を親しく観察し記録に現われている諸般の事情及び経験則により修理可能と認め得べき場合はあえてその鑑定をまつ必要はないものというべきである。今、本件につき記録を調べてみれば原審においては被告人の公判廷における供述、適法に取調べがなされた各証拠と照し合せて親しく本件拳銃(証第一号)を観察した上経験則に準拠して該拳銃は所論のとおりその主要部分が不足していてそのままでは使用することはできないが、特に鑑定の結果を俟つまでもなく修理すれば容易に弾丸発射機能を回復し得られるものと認めたものでそしてこのような判断は事実審たる原裁判所がその有する事由裁量権の範囲において適法になした事実の認定に外ならないのであり、しかもこの原審の認定によれば本件拳銃は前示法令にいわゆる銃砲に当るものである」と説示した判決の説示は「銃砲等所持禁止令第一条並びに同施行規則第一条にいわゆる銃砲は故障があつても容易に修繕することができ修繕すれば弾丸発射機能を回復し得るものを含むと解すべきであるから、主要部分の不足を補充し且つその破損を修理し得るものなりや否やの点について審理判断を遂げなければ未だ以つて右禁止令並びに同令施行規則にいわゆる銃砲に該当するや否やを決することはできない。」(昭和二四年(れ)第二五五号、同二四年六月二八日判決)とする判例と全く合致し之に相反する判断をしたものではない。

参照法条

銃砲所持禁止令1条,刑訴法405条2号

全文

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