裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1650

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号925頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月11日

判示事項

具体的に挙示しない判例違反の主張の適否

裁判要旨

論旨は原判決をもつて起訴のない事実につき被告人を有罪としたものと前提して原判決は大審院の判例に反するものというのであるが、論旨には原判決の反すると主張する大審院の判例を具体的に挙示していないのであるから、論旨は刑訴規則第二五三条の規定に違反する不適法の上告申立であるといわなければならない。

参照法条

刑訴法405条3号,刑訴規則253条

全文

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