裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1748

事件名

衆議院議員選挙法違反

裁判年月日

昭和26年10月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第55号501頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月12日

判示事項

一 原判決の趣旨に副わない事実を前提とする判例違反の主張と上告の適否 二 報酬と実費とを区別し得ない金員供与の不可分的違法性

裁判要旨

原判決は、本件金員の供与は「報酬と実費とを包含し二者は一体を成しその何れの部分が報酬で、何れの部分が実費であるかこれを区別するに由ない関係にあるから。その全部について不法の供与と認め」るべきものとの判断を示したものであるが、所論判例はいずれも、報酬と実費とを判然区別し得る案件に関するものであつて、本件に適切でない。

参照法条

衆議院議員選挙法112条1項3号,衆議院議員選挙法112条1項4号,刑訴法405条2号,刑訴法405条3号

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