裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2040

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和26年5月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第46号651頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月17日

判示事項

第一審判決の事実誤認の主張に対する証拠調の範囲と右主張に基く証人訊問申請を却下したことは弁護権を不当に弾圧したといえるか

裁判要旨

新刑訴における控訴審は事後審であるから、第一審判決の事実誤認の主張については、原則として訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠に現われている事実を取り調べるを以て足り(刑訴三八二条参照)刑訴三九三条一項但書の場合の外新らたに事実の取り調べをすることを要するものではない。されば、原審が所論証人訊問申請を全部却下してこれが取調をしなかつたからといつて間弁護人主張のごとく弁護人の弁護権を不当に弾圧し被告人に防禦の余地を与えなかつた違法があるといえない。

参照法条

刑訴法382条,刑訴法393条1項,刑訴法411条3号

全文

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