裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2289

事件名

臨時物資需給調整法違反物価統制令違反等

裁判年月日

昭和26年6月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第47号373頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月14日

判示事項

弁護人に対し控訴趣意書差出最終日の通知を欠いた場合と弁護人の控訴意趣書差出期間

裁判要旨

弁護人に控訴趣意書提出最終日の通知をなすべき場合に之がなかつた場合においても、精々弁護人が被告人に右通知があつたことを知つた日の翌日から起算して二一日目を弁護人控訴趣意書提出の最終日と解するを相当とする。(刑訴規則第二三六条第四項参照)。それ故、その期間を経過すること半年余の後に至つて提出された追加控訴趣意書(その内容はすべて最終日より遥か後である昭和二五年三月以後に発生した事実に基くものである)について原審が審判をしなかつたことは当然である。

参照法条

刑訴規則236条,刑訴法376条1項

全文

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