裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3344

事件名

傷害、器物毀棄、恐喝未遂

裁判年月日

昭和26年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号93頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月5日

判示事項

第一審判決の冒頭説示を量刑の判断に供することと憲法第三九条

裁判要旨

論旨に摘示する第一審判決の冒頭判示は被告人の経歴としての説示にとどまつて、同判決がこれを事由として累犯加重をしていないことは判文上明らかなところであり、仮りに第一審がこれを情状として量刑の判断資料に供したとしても、かかる事実を量刑の資料に供しても所論憲法の規定に違反するものでないと解すべきことは昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決(判例集三巻一二号二〇六二頁以下)の趣旨とするところである。

参照法条

憲法39条,刑法56条,刑法57条

全文

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