裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)334

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和28年12月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第89号489頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月15日

判示事項

第一審における証人喚問手続に関する違法があつても判決に影響を及ぼさない事例

裁判要旨

第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記違反は、該証言を証拠とすることに影響を及ぼさないことが明白である。

参照法条

刑訴法298条2項,刑訴法299条2項,刑訴法379条,刑訴規則190条2項後段

全文

全文

ページ上部に戻る