裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3361

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和26年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第46号561頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月29日

判示事項

憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない事例

裁判要旨

被告人の検察官に対する自白は拘禁中警察官による強制、拷問、脅迫等がなされた後の自白であるから、不当拘禁後の自白と同様無効であるというだけで、右自白が不当に長く拘禁された後のものであると主張していない場合は憲法第三八条第二項後段違反の主張にあたらない。

参照法条

憲法38条2項後段

全文

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