裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3422

事件名

賍物故買、物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年12月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号999頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月21日

判示事項

一 控訴審において被告人に最終陳述の機会を与えることの要否 二 第一審の証拠をそのまま採用する場合の控訴審における証拠調の要否

裁判要旨

控訴審において事実調、証拠調をなさない限り所論の最終陳述をなさしめる必要はない。また同法三九四条によつて第一審の証拠をそのまゝ証拠として採用する限り特に所論の証拠調をすることを必要としない。

参照法条

旧刑訴法393条2項,旧刑訴法404条

全文

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