裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)619

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和27年6月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第65号103頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月4日

判示事項

「盗んだと犯人がいつておれば盗まれたものに相違ない」旨の盗難被害始末書の証拠能力

裁判要旨

「木炭四俵が盗まれたとのお尋ねについては気附きませんでしたが、盗んだと犯人がいつておれば盗まれたものに相違ない。」旨の盗難被害始末書は証拠能力が極めて乏しいものではあるが、被告人が証拠とすることに同意した場合には証拠能力がないということはできないから自白の補強証拠とすることができる。

参照法条

刑訴法326条,憲法37条2項,憲法38条3項

全文

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