裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1435

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号479頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月13日

判示事項

法人の事業として搾油をなすことを登記すれば罪とならないと誤信したのは違法性阻却の事実錯誤にあたるか

裁判要旨

被告人等が判事搾油をしても罪とならないと誤信したのは、所論「法人の事業として搾油をなすことを登記すれば罪とならない、何となれば右法人は明治三五年三月一〇日時の商工大臣の許可を得て製油性肥料工業等の事業をやつてよいことになつており、昭和一七年一月一七日にも其の手続がしてあるからだ」ということを、Aから告げられた為めであるとしても、右の如き事業は違法阻却の事実を誤認したことには当らない、何となれば右所論の如き事業は、本件昭和二二年農林省令第九八号油糧需給調整規則第一〇条、臨時物資需給調整法第一条、第四条等違反の罪の成否に関係なきことであるからである。従つて被告人等がAから右事業を告げられた為め判示搾油をしても罪とならないと誤信して搾油したことは畢竟右油糧需給調整規則を知らないため被告人等の行為に対する違法性の認識がなかつたというだけであつて、未だ以て所論のように軸実錯誤乃至非刑罰法規の錯誤により本犯罪に対する犯意が阻却せられる場合にあたるものとはいい得ない。

参照法条

刑法38条,昭和22年農林省令98号油糧需給調整規則10条,臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条

全文

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