裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1594

事件名

強盗殺人、同未遂、詐欺、窃盗、横領、強盗

裁判年月日

昭和26年3月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号213頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月30日

判示事項

検察官に対する検証並びに証人尋問の日時、場所の変更通知の方法と通知の事実が記録に記録されていない場合における右通知の有無

裁判要旨

所論検証並びに証人尋問の日時、場所の変更を検察官に通知したことの明らかな証拠が、記録に存しないことは所論のとおりである。しかし、証人尋問や検証の日時、場所を検察官に通知するについては如何なる方法によるもの差支えないものであり、その通知の事実を記録に留めることは必ずしも必要ではないのであるから、その通知の明らかな証拠が記録にないとの一事によつて直ちに通知がなかつたものと断定することはできない。

参照法条

刑訴法142条,刑訴法157条2項

全文

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