裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1597

事件名

殺人

裁判年月日

昭和26年3月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号221頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月7日

判示事項

沒収物が犯人以外の者に属しないと認むべき事例

裁判要旨

記録に徴するに所論沒収物が犯人以外の者に属するものではないかとの疑ををおこさせるような事情もなくまた犯人以外の者に属すると認むべき証拠もない。かくの如く特別の事情もまた証拠のない限り判示事実に照らし本件沒収にかかる金槌は被告人以外の者に属しないと認めるを相当とする。そして原判決は、本件沒収物は被告人以外の者に属しない旨を明示していないが刑法第一九条二項を適用している点に鑑みれば右沒収物は被告人以外の者に属しないと認めた趣旨と解し得るから論旨は採用しがたい。(昭和二四年(れ)第三、一七九号同二五年七月四日第三小法廷判決昭和二二年(れ)第二五号同二二年一一月一四日第三小法廷判決参照)

参照法条

刑法19条2項

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