裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1648

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和26年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第41号513頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月31日

判示事項

暴力行為等処罰に関する法律第一条一項にいう「多衆の威力を示して」にあたる事例

裁判要旨

原判示第二の事実によれば、被告人A、Bら一〇名に近い町方青年が、仲間の者を殴つたのは誰かなどと叫び、吊つてある蚊帳を切り落しなどしたうえ、Cを殴打したのであるし、また同第四の事実によれば、被告人Bら一〇名に近い者が、町方青年側として参集し、Dほか二名に対し出刃庖丁を出して指を切れなどとせまり、かつ右Dを殴打したのである。従つてこれらの事実は、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいう「多衆の威力を示して」刑法第二〇八条、第二二二条などの罪を犯した場合にあたるものといわなければならない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条1項,刑法208条,刑法222条

全文

全文

ページ上部に戻る