裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1763

事件名

賍物故買、賍物牙保

裁判年月日

昭和26年5月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第45号627頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月29日

判示事項

罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金二〇円と定めたことと憲法第一四条

裁判要旨

所論は未決勾留日数の法定通算に関する罰金等臨時措置法第七条四項を援用するけれども、未決勾留日数の法定通算と罰金不完納の場合における労役場留置とは必ずしも同列に断ずることを得ないばかりでなく本件犯行は同法施行前の行為にかかり、従つて本件犯行に対する罰金額は金千円を超えることを得ないのであるから原判決が労役場留置期間の割合を一日金二〇円に定めたことを定めたことを以つて、所論の如く、憲法第一四条に違反するものということはできない。

参照法条

憲法14条,刑法18条,刑法21条,罰金等臨時措置法7条4項

全文

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