裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1807

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年5月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第46号659頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月24日

判示事項

各証人間の証言にくいちがいがある場合と証拠価値の判断

裁判要旨

証人Aと証人Bの各証言中に所論の如く相互に一致しない部分のあることは論旨の指摘するとおりであるが、その齟齬する点は判示罪となるべき事実の点に関するものではなく、論旨も認めているように、本件犯行発覚当時の情況に関するものであり、証人Aは被害者Bに被害事実を告知した旨、また証人Bは自ら被害事実を覚知した旨それぞれ供述しているに過ぎないのであつて、右両個の証言中にかかる主観的齟齬があつてもこれがために直ちにそれらの証言に証拠価値なしということはできない。元来証言なるものは或る事実に対する証人の主観的認識をその記憶するところに従つて供述せられるものに外ならないのであるから同一の客観的出来事に関する各証人の供述と雖も各人の注意力記憶力等の関係から微細の点にいたるまで一致するものでないことはむしろ通例であつて、それらの各証言の証拠価値は事実審裁判所が諸般の事情を斟酌して判断するところに委ねられているのである。

参照法条

旧刑訴法337条

全文

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