裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1808

事件名

窃盗、詐欺

裁判年月日

昭和26年5月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第45号637頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月22日

判示事項

戦時罹災土地物件令第一八条により一旦国庫に帰属したが回収を打切られた物に対する財産犯の成否

裁判要旨

所論の物件が戦時罹災土地物件令第一八条の規定によつて国庫に帰属していたとしても昭和二〇年一〇月一九日付の東京都経済局長から各区長宛の所論(戦災地発生金属類の清掃回収に関する件)通牒による金属類回収の事実が打切られた昭和二〇年一一月二〇日限り国の所有件が抛棄されて無主物となつたとは認められない。然らば右物件は他人の所有にかかる物であるから原判決がこれにつき判示窃盗罪及び詐欺罪を認めたことは正当であつて論旨は採用できない。

参照法条

刑法235条,刑法246条,昭和20年勅令411号戦時罹災土地物件令18条

全文

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