裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1927

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年5月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第45号133頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月5日

判示事項

昭和二二年農林省令第一〇三号食糧管理法施行規則第一条第三項の供出割当量の公示方法

裁判要旨

昭和二二年農林省令第一〇三号食糧管理法施行規則第一条において、政府に売渡すべき米麦等の数量、即ち所謂供出割当量につき、通知の外、公示を命じている精神は、当該市区町村部落における供述義務者全員の各供述割当量を一般に公知せしめ、もつてその割当が隠秘の裡情実等に流れず公正妥当に行われることを期したものと解すべきであるから、その公示方法につき法規上特別の定めがない以上は、右精神にもとらない方法に依拠すれば足るものと解するを至当とする。そして本件公示の方法については特に掲示板に公示しなかつたが、正式にきまつた各個人の供述割当表を帳簿に記載しそれを誰でも見られるように役場に備付けて置き何時でも部落民の閲覧に供していたのであるというのであつて右は公示方法として前説示の精神にもとるところはないものと認むるを相当する。

参照法条

昭和22年12月30日農林省令103号食糧管理法施行規則1条3項

全文

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