裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1950

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和26年8月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第51号991頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月8日

判示事項

一 横領罪の目的物が無価物であるとの主張と旧刑訴第三六〇条第二項 二 旧刑訴第三六〇条第二項の主張に対する判断の判示方法

裁判要旨

一 本件物件が無価物であるとの主張は業務上横領罪を規定した判刑第二五三条の「他人ノ物」に該当しないということであるから犯罪の構成要件を欠くという主張に帰し旧刑訴第三六〇条第二項に定めた犯罪の成立を阻却すべき事由に該当しない。 二 期待可能性がないとの主張が仮りに旧刑訴第三六〇条第二項の主張に該当するとしてもこれに対する判断の判示方法は必ずしも常にその主張事実を掲げてこれに対する直接の判断を示す方法を採ることを要するものではない。そして本件の場合原判示によれば所論主張に対し否定の判断を与えているものと認められる、従つてこの点に関する論旨は採用できない。

参照法条

旧刑訴法360条2項

全文

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