裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)369

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和25年6月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第18号369頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年11月19日

判示事項

傷害罪又は傷害致死罪の成立に必要な暴行の意思と傷害の意思の要否

裁判要旨

傷害罪又は傷害致死罪の成立に必要な主観的要件としては、暴行の意思を必要とし、且つ之を以つて充分である。暴行の意思以外に、さらに傷害の意思を要するものではない。

参照法条

刑法204條,刑法205條

全文

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